http://www.geocities.jp/htysoccer/_gl_images_/DSCF0051.JPG
<名称> 
第1条 この連盟は、兵庫県知的障害養護学校サッカー連盟と称する。

<目的>
第2条 この連盟は、兵庫県内の知的障害養護学校の在校生及び卒業生、その関係者のサッカーの愛好及び、その交流に寄与し、知的障害者へのスポーツの振興と知的障害者の自己実現を図ることを目的とする。

<事業>
第3条 この連盟は目的達成のため、次の事業を行う。
知的障害養護学校に関わるサッカー大会の開催
知的障害者のサッカー技術の向上
サッカーを通しての様々な交流
その他、必要と認める事業

<会員>
第4条 この連盟の会員は兵庫県知的障害養護学校のサッカー部等とする。

<役員及び組織>
第5条 この連盟の役員会は、会長1名,事務局長1名、各学校から1名ずつの役員で 構成し、この協会の事業全体に関わることに責任を持ち、その他重要事項を決定する。事務局は事務局長の学校に置く。

<役員の選出>
第6条 この連盟の役員は下記の方法で選 出する。
_馗垢亙叱妨知的障害養護学校校長会の推薦により選出 する。
∋?涯苗垢漏導惺擦量魄?慮濮によって選出する。
L魄?稜ご釮錬映とし、再任を妨げない。

<会計>
第7条 この連盟の運営費など、会計については役員会で別途定める。

<顧問>
第8条 この連盟は顧問を置くことができる。顧問は役員会の承認を経て,会長が任命する。

<規約改正>
第9条 この連盟の規約は役員会において3分の2以上の承認により、改正することができる。
この連盟の規約は平成15年11月27日より施行する。附 平成16年1月8日改正